どうも、「星野源さんに一方通行」管理人の紺色(@g128128)です。
紺色が運営しているこのブログ、そして利用しているSNS、Twitterにはほとんど星野源さんの写真、画像、動画がありません。
それにはちゃんと理由があるので、今回それをまとめて記事にしようと思います。
法律について触れています。
しかし紺色はだいぶ法律に疎く、しっかり調べて書いたつもりではあるものの、間違っているかもしれません。
法に関しては2019年3月現在の状況です。
あくまでも、当ブログ管理人・紺色の個人的な見解とブログ運営に関するポリシーのお話です。
私は著作者ではないので、あれこれ言ったところで法的拘束力がありません。
【2019年5月29日追記】
「星野源のオールナイトニッポン」で星野源さんが言及した件について追記し、記事のタイトルを変更しました。
変更前「【著作権など】紺色のブログやTwitterに星野源さんの画像や動画がほぼない件について」
目次
【追記】「星野源のオールナイトニッポン」で言及
Instagramのニセアカウント
2019年5月28日に放送された「星野源のオールナイトニッポン」で、番組公式Instagram(インスタグラム、インスタ)の開設が発表になりました。
大きな理由に
ファンによる紛らわしい番組非公式アカウント
があったようです。
その後、そのファンの方はインスタのアカウントを閉鎖しました。
Twitterのアイコンについて初めて言及
放送の最後で、リスナーから星野源さんの写真をTwitterのアイコンにするのは良いのか、といった質問が寄せられ、星野さんは
「僕は嫌です」
とお答えになりました。
私がここに何を打ち込んでもただの冷たい文字列になってしまいますので、タイムフリーで聞ける方は配信期間中に聞くことを強くおすすめします。
絵はOK、下手でも全然良いとのことです。
Twitterのアイコン以外なら良いの?
これはこの後の項目で詳しく書いていますが、著作権法的にはダメです。
Twitterのヘッダーも、ツイートも、インスタのアイコンもポストも全部ダメ。
また、当該インスタアカウントに対して
- あのアカウントの投稿はとても良かったのに
- 公式サイトより見やすかったのに
- 愛があって素敵だったのに
というツイートをいくつか見かけましたが、法律や権利はそのような感情論では恐らく動いてくれません。
無断転載に言及したのは今回が初めてではない
「Family Song」を宇宙初フルOAした時に、転載しないでね、というようなことをやんわり伝え、ラジオにリクエストすること、それをシェアしてRadikoのタイムフリーで聞くことを推奨したということがありました。
星野源さんの新曲がラジオで宇宙初OAされると、一部の人達が歌詞を書き起こしてTwitterに載せます。
文字をそのままスレッド式にして書く人、画像形式にしてツイートする人とやり方は様々ですが、引用の範疇を超えますので、アウトです。
勿論、音源を切り取ってアップロードするのもアウトです。
「Family Song」が宇宙初フルOAされた時に星野さんが、
- Radikoのタイムフリー機能を活用してほしい
- 各ラジオ局にリクエストをしてかけてもらって、それをRadikoの機能を使って公式的に広めてほしい
というようなことをおっしゃいました。
ご本人の言葉というものはやはり影響が大きくて、無断アップロードは減り、ラジオのリクエストランキング上位に入るようになりました。
つまり、星野さんご本人が無断転載を注意したのは今回が初めてではありません。
【追記】何故星野源さん本人が注意することに至ったのか
2019年3月、星野源さんのファンに、アイコンやヘッダーに星野さんの画像を使ったり、ツイートする人の多さに心を痛め、それらに関してツイートし、警鐘を鳴らした方がいました。
一部の良心的なファンが動き、著作権について学んだり、この記事を拡散してくださったりと、その時点でいくらか星野さん本人の画像を使ったアイコンはいくつか減りました。
しかし、この告発のようなものを否定したり、ののしったりする過激な使用したい派も見られました。
この時点で善良なファンによる指摘は効果がないということが立証されました。
また、スタッフの注意も効果がないということは既に立証されています。
星野源さんの「YELLOW BOOK 2016-2017」発売に際し、スタッフがこのようなツイートをしました。
明日のライブ会場より発売になる『YELLOW MAGAZINE』に関する注意事項をオフィシャルHPに記載致しました!皆様に手にとって楽しんでいただきたいので、本の中身の写真等はSNSなどにアップしないで下さいね! https://t.co/TqGRq0Dpbi
— 星野源 official (@gen_senden) January 22, 2017
99%以上のファンはこれをしっかり守り、写真だけではなく言葉のネタバレもほとんど見かけません。
素晴らしいことです。
しかし、どうしても中身をアップしたい人がいて、この公式ツイートを提示しながら「それはやったらだめだよ」と注意した人達を次々にブロックして「怒られた。怖い」と言ってそのまま載せていた人を見たことがあります。
また、これに関しても守れない人がいました。
星野源のツアーをお楽しみの皆様へお願いです。ライブの感想は #Continues_tour をつけて是非ツイートして下さい!「幕間映像の内容」と「アンコールの曲目と演出」についてのみ、内緒でお願いできたらと思います。(※何か凄いことが起きるわけではありません) pic.twitter.com/4cvt4c4omI
— 星野源 official (@gen_senden) May 21, 2017
東京、横浜、埼玉辺りで開催される「関東地方の大きな公演」が終わると、内緒で、と言われている部分のネタバレも出回るようになりました。
Continuesでは、横浜アリーナ公演の後に日本ガイシアリーナ公演(名古屋)と追加公演のさいたまスーパーアリーナ公演が控えていました。
横浜アリーナ公演終了から一気に内緒の部分のネタバレが増えました。
星野さんのファンの間では、過剰にネタバレを厳守する向きもありますが、DOME TOUR 「POP VIRUS」も、最終公演の福岡ドーム公演の前、東京ドーム公演の終了後からネタバレが続出していました。
ということで、スタッフの言葉も届きません。
本人による注意も効果がない、薄れるというのは、上に書いた「Family Song」の件からも明らかです。
「Family Song」の時は特定の人物ではなく全体に呼びかけました。
音源のアップロードは確かに減りましたが、画像等はまったく変化が見られなかったので、今回は実際のアカウントを名指しで注意したものとみられます。
ただ、まだ最終的なカードは切っていません。
最終的なカードは「訴訟」です。
星野源さん本人がアカウント名指しで言うに至ってしまった原因は
- 善良なファンが訴えても効果なし
- スタッフがお願いしても効果なし
- なんなら本人が全体に向けても効果なし
だからだと、考えます。
法律や権利を調べてみた
著作権
皆さんも、著作権や肖像権といったものを聞いたことがあると思います。
私も、知っています。
でも、具体的に著作権や肖像権について知っているかと言われれば、多くの皆さんも私もNOだと思います。
ということで、ざっくりと著作権について調べてみました。
著作権は著作権法に関わります。
まず、著作物と著作者(著作権法第二条の一)というものがあります。
以下に主な著作物と著作者についてあげてみます。
【著作物】
思想、感情を創作的に表現したもので、文学、学術、美術または音楽の範囲に属するもの
【著作者】
著作物を創作した者
では、簡単に星野源さんにあてはめてみます。
星野源さんが思想、感情を捜索的に表現した文学、学術、美術または音楽に属するもの
- エッセイ、雑誌やペーパーでのインタビュー、出版している本・書籍
- 音楽や歌詞
- ラジオ番組やテレビ番組
- 写真
- 動画など
- 星野源さん
- ライター(文章を書いている人、高橋芳朗さんとか有泉智子さんとか)
- 出版社(角川書店とか文芸春秋とか)
- レコード会社(スピードスターレコードとか)
- ラジオ・テレビ局(TBSとかニッポン放送とかWOWOWとか)
- 脚本家(野木亜紀子さんとか)
- 放送作家(寺坂直毅さん(寺ちゃん)とか)など
創作的に表現した著作物を創作した人物、著作者が有する権利を著作権というようです。
(ぼかしているのは自信がないからです)
「この創作物を最初に作り上げたのは私です。盗作、盗用、パクりをしないでください」
という権利が法律によって定義され、守られているということになるそうです。
著作権法に違反した場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が処せられます(刑事罰)
著作権侵害として民事訴訟もよく起こっています。
ただ、著作者の訴えがなければ罪として成立しません。
【2019年3月追記】
→法改正があり、一部非親告罪となりました!

肖像権
今度は、肖像権について調べてみました。
よく聞く肖像権ですが、日本において肖像権に関して明文化した法律はないそうです。
ただし、民事上、人格権や財産権というところに関わってくるようです。
肖像権は、無断で写真や動画の撮影をされたり、それらを無断に公の場に公表されたり利用されたりということがないように主張できる権利だと定義されていることが一般的です。
著作権とそれにかかる著作物や著作者と違って法律で定義されていない、ということです。
「私が写っている写真や映っている動画、映像を勝手に公開しないでください」
という権利だと考えて良いでしょう。
こちらは民事訴訟に発展する場合がよくあります。
パブリシティ権
パブリシティ権というものがあります。
著名性を有する者の肖像(つまり有名人の画像、写真、映像、動画等)が生む財産的価値を保護する権利です。
なるほどわかんない!
裁判の判決ではこんな表現をされたそうです。
「顧客吸引力のもつ利益ないし価値を排他的に支配する権利」
わからない。
つまり、星野源さんに例えるとこういうことになるそうです。
星野源さんは有名人であるから、たとえ自分の肖像(写真や映像)を勝手に使われても、肖像権を行使することが制限されてしまうことが多いです。
でも、星野源さんのお名前や肖像には経済的な価値があります。
それ(星野源さんの経済的な価値)を星野源さんご本人が独占できる権利をパブリシティ権と言います。
いくらかわかってきたような気がします。
こちらも法律に明文化されていませんが、肖像権と同じく人格権や財産権に関わってくるそうです。
そのため、民事裁判で扱われることがあります。
無断転載とこれらの権利の関わり
星野源さんに限らずあらゆる人々の写真や動画がばら撒かれている
現在、SNSに好きな有名人の名前を入れて検索すれば、山のように転載された画像、映像がたくさん流れています。
著作者(創作した者)や、肖像権を有する者に無断で転載している、これが無断転載です。
ただ、一見無断転載のように思えるけどそうじゃないケースもあるので、まとめます。
ダメな例(多分)
- 画像や映像の無断転載
- 音声の無断転載
- 文章、雑誌の中身を無断転載
- 楽曲や歌詞の無断転載
- 引用の範疇を逸脱しているもの
(例・大量なラジオの文字起こし)
セーフな例(多分)
- いずれも著作者に許可を得た場合
- 商品広告リンク
- 引用
- 公式サイドがアップロードした映像等のうち埋め込み機能や引用機能が予めついているものをその機能を使って掲載
- 単なる感想や実況、レポートなど
- 新聞の中の広告(新聞オリジナルの記事等はNG)
- 販促物(多分)
「星野源さんに一方通行」はどうしているのか
当ブログは、以下のようにしています。
まず、動画や写真は公式TwitterやYouTubeからそれぞれの正式な機能を使って埋め込みや、引用を行っています。
例・Twitterの引用
「おげんさんといっしょ」放送まであと…
_人人人人_
> 2日 <
 ̄Y^Y^Y^Y ̄今回はお父さん(高畑充希さん)のミュージカル愛が炸裂!?
おげんさんとの距離感が変わったお父さんのトークもお見逃しなく~( C・>
※放送日時:8月20日(月)よる10:00~11:10@ NHK総合#おげんさん pic.twitter.com/xgPj6gQooe
— おげんさんちのねずみ~(C・> (@nhk_ogensan) 2018年8月17日
例・YouTubeの埋め込み
書籍、雑誌、本、音楽作品、出演作品の表紙は商品広告リンクを用いています。
感想やネタバレを書く時は完全な書き起こしはせず、ニュアンスのみ伝わるようにしています。
(なので、「コイツ、書いてることが放送で言ってることとちょっと違う!」と思われた方、正解です)
歌詞や文章を多めに引用する場合は、引用の装飾をしています。
ページの見出し等に使っている画像はすべて規約を守った上で借り、自分で文字入れ等の加工をしています。
引用に関しては次の項目に書きます。
このブログにほとんど星野源さんがいないのは、これらを念頭に置いて作ったり、書いたりしているからです。
引用について
画像も歌詞も引用なんだけど何で引用にならないの?
引用と書き添えれば、歌詞をそのまま書いたり、画像を撮影してアップロードしたりするのは大丈夫なんだよね?
と思われそうですが、違います!
引用にはやり方があって、そこから外れてしまった時に権利者から指摘が入ったらアウトです。
引用って書いてあればOKなんてなったら、既存の良いものばかりが勝手に独り歩きして止まらず、新しい創作物が生み出されなくなってしまいます。
著作者に利益が発生しなくなると、次の創作物を作る資金が減ります。
では、引用として認められるケースを紹介します。
引用と認められるケース
- 【大前提】引用者が作ったコンテンツ(オリジナル)を発信するために他人の著作物を必要とする場合
- 自分のオリジナルコンテンツがコンテンツの大半を占めること
- 引用の必要があること
- 自分のコンテンツと著作物の違いを視覚的に(デザイン)明確に区別すること
- 引用元(出典)を明記すること
- 著作物に手(修正や加工等)を加えないこと
要するに、これら以外は大体アウトだと解釈して良いと思います。
引用として曲の歌詞をすべて掲載し、ほんの数行の感想しか書いていないとか、動画をたくさん載せておしまいとか、そういうページ作りは引用には当たらないということです。
インターネットホームページはhtmlという言語で作成されていますが、そのhtmlタグに「blockquote」というものがあります。
このタグは引用の時に使うもので、引用するときはこのタグで囲って装飾するのがベストです。
別途CSSでわかりやすく設定する必要がありますが、今のウェブサービスには最初から良いデザインが入っているので問題はないでしょう。
「blockquote」を使わなくても、CSSでしっかりと引用だと伝わるデザインにしていれば大丈夫との意見もあります。
実情と権利を持った人達のこと
著作者は肖像権、パブリシティ権を有する者からの訴えはほぼない
ルール(法律)上よくないことであっても、実際ほとんど権利者からの訴えはありません。
YouTubeやニコニコ動画は権利者からの申し立てで削除されることがよくありますが、あれはそもそもアップロードされている本数が少なく、対応する側(YouTubeやニコニコ動画)も力を入れているために今の状況があります。
しかし、TwitterやInstagram、YouTubeであっても楽曲や映像作品ではなく画像や映像作品の極一部をかいつまんだものはそのままになっています。
それは、キリがないからです。
数が多すぎて対策するにも苦労が多いのです。
たとえ裁判を起こしたところで勝てない判例もいくつかあるようですし、SNSやブログに転載している人は山のようにいるし、権利の申し立てよりも違反した画像や映像がアップロードされる速度の方が早いと思います。
「そのくらいはいいか」
と、お目こぼしを貰っているということです。
ニッポン放送の見解
ラジオで付き纏うのが「文字起こし」(書き起こし、字起こし)という行為です。
これは、パーソナリティ、放送作家、放送局が著作者であると思います。
つまり、「星野源のオールナイトニッポン」に例えると、
星野源さん、寺坂直毅さん(寺ちゃん)、ニッポン放送などが著作者
にあたるのではないかと推測します。
そのため、引用の範疇を超えた「文字起こし」も著作権法に関わってくるようです。
ニッポン放送は「文字起こし」についてこのような見解を出していました。
ニッポン放送(東京都千代田区)の担当者は「基本的に好ましくないと考えています。例えば、個人で楽しむために放送を録音するのは問題ない。が、人に貸し借りするのはアウト。それを考えると、放送のリアルタイムで打つならまた別ですが、おそらく録音して書き起こしているはずなので、そこで放送局の権利を侵害している可能性がある。また、再現されない前提で放送しているから、勝手に出されるのは演出上困るということもあります。書き起こしがラジオの宣伝になる側面もあるでしょうけど、本音はオンエアを聞いてほしいですね」と話す。
引用元:THE PAGE(Yahoo!ニュース)「放送のネット“文字おこし”は問題あるの?」
(これが引用のやり方です)
つまり
録音する(セーフ)→起こす(まだセーフ)→公開する(アウト)
文字起こしを公開するのは録音物を他人に貸し借りするのと同義だということでしょう。
放送中に引用の範疇を超えた文字起こしができる人なんて、そういうのを生業にしている人や、専門的に習得した人だけです。
これは2014年の記事で大分古いのですです。
今ニッポン放送は「しゃベル」というニュースコーナーをサイトに作っていて、一部番組の一部分の文字起こしを掲載しています。
また、オールナイトニッポンのサイトにもこうして公式的に文字起こしがされています。
http://www.allnightnippon.com/news/20180626-22609/?pg=wanima
著作者が自ら起こす分にはまったく問題ありませんし、この記事から数年経って、聞けなかった人、聞かなかった人にも番組内容を知らせようというスタンスになったのだと思います。
でも、これは著作者、放送局だからやっていることで、一般人がやって、著作者から「だめ!」と指摘が入ったらおしまいなのです。
どうして権利を守らなきゃダメなのか
例えばCMの映像。
商品の公式TwitterやYouTube公式チャンネルで公開されたとします。
多くの人はそれに「いいね」をつけたり「高評価」を押して、見るのを楽しみます。
いいねや高評価、再生回数の多さは企業にとって好印象以外の何物でもありません。
しかし、無断転載されたものに「いいね」をつけても、「いいね」されたのは無断転載した人だし、再生回数も公式のものではありません。
これって、好きな人の今後に良い影響を及ぼさない行為なんです。
広めたかったら公式の機能を使って広めましょう。
RT、自分の言葉を添えたかったら引用RT、YouTubeの映像を載せたかったらURLをコピーしてツイートに載せたりアプリのシェア機能を使う、このようなやり方です。
【追記】アミューズのSNSルールについて
アミューズは著作権に関して独自の見解を出している
星野源さんが音楽業で所属している事務所、アミューズのホームページにこんなページがあります。
SNSルールについて | アミューズオフィシャルウェブサイト
アミューズは独自に著作権、SNSのルールを定義しています。
明確に以下は禁止されています。
- オフィシャルアカウントが投稿した画像や動画を自分の持っている端末にダウンロードした後、自分のアカウント等で投稿する
- 撮影が禁止されているイベントやライブを撮影し、投稿する
- 偶然見かけたアーティストを許可なく撮影し、投稿する
- オフィシャルアカウントの投稿をSNSの機能を使ってシェア、共有、リポストする
- 【アミューズ特例】ポスターやCDジャケットを撮影し、投稿したりプロフィール画像に使う。
要は、こういう写真ならOKということです。
ただし、これはアミューズの特例です。

- CDジャケットやポスターを撮影してアップできるのは「アミューズ関連のもの」だけ
- アミューズ関連のものであってもCDの中身、ブックレット、本等の中身はダメ
例:イエマガの中身の写真や文章の文字起こし - 出演作品のポスター等は恐らく撮影、アップロードはしてはいけない
- 宣伝物に関しては不明
大人計画が独自の見解を出していないことについて
アミューズが独自に著作権、SNSルールを明確に定義してサイトに掲載しているせいか、星野源さんが役者業を委託している(マネジメント契約している)大人計画について、こんなツイートが散見されています。
「ルールを言ってるのはアミューズであって、大人計画は何も言ってないから何をしても良い」
なんてことは全然ありません。
大人計画は著作権やSNSルールについて独自の見解やルールを発表していないだけです。
アミューズのように著作権に関する見解を出している芸能事務所は少ないです。
【追記】著作権法が改正されました(2018年末~2019年始)
2018年末から2019年始にかけて著作権法が改正されました。
色々難しく、私の頭ではなかなか追いつけないので、「非親告罪」となった点だけおさえておきます。
- 侵害行為の対価として利益の目的があること
- 有償著作物(つまり有料)の提示・提供により権利者の得ることが見込まれる利益を害すること
- 有償著作物を原作のまま公衆送信する
- 有償著作物を原作のまま複製し、公衆に譲渡すること
- これらの行為のために複製すること
更にこの後、スクリーンショットが議題に上がったようですが、立ち消えになりました。
【追記】どこまでよくてどこまでだめなのか
私自身も著作権についてはかなりの素人で、この記事をまとめるのにもかなり時間がかかり、わからない部分に関しては相当調べました。
今でも自分の知識に不安があるので、はっきり書くのが戸惑われますが、少しまとめてみます。
- まとめサイトはどうなのか(Naver等)
引用の要件に当てはまっていれば問題ありません - 他の有名人やアニメ、ゲームなどのキャラクターはどうなのか
ここまで書いてきたことと同様の扱いです - 自分で撮影したグッズやロゴの写真はどうなのか
グッズは恐らくウェブに掲載されているような角度から自分で撮影したものなら恐らく大丈夫でしょう
ロゴは権利者がアミューズの場合で、これも誰でも見られるように公開されているものであれば撮影してアップできると思います
CDショップのポスターはアミューズはOKを出しているので、恐らくCDショップやライブ会場でのパネルを撮影したものも大丈夫だと思います - そんなこと言われても、じゃあジュースのボトルもダメなの?
商品外観なのでOKだと思われます - つまんないこと言うな、ファンだからこそ好きだという気持ちで使っているのに
法律で定められていることに好きという気持ちは関係なく、優先されることはありません - インスタのリポストは大丈夫なの?
リポストは引用元のアカウント名が画像に入るので、大丈夫だと判断されることが多いようです
しかし、リポスト機能はインスタの公式機能ではなく、更に、画像の権利者が無断リポストを運営に報告し、運営が確認の上削除したというケースがあったようです - スクショならいいよね
だめだー!!!! - 他のアーティストやキャラクターのファンもやってる!注意する!
やめてください!
既に一部で「星野源、余計なことしやがって!ファンウザい!」ってキレられてます